- 熊本シニアネット会則
- 熊本シニアネット評議会規約
- 熊本シニアネット執行委員会規約
- 会計細則
- 支部細則
令和6年5月13日版(令和6年5月13日改正)
熊本シニアネット会則・規約・細則(PDF)
熊本シニアネット会則
(名称及び所在地)
第1 この会は、熊本シニアネット(Kumamoto Senior Net 略称 KSN) と称し、所在地を熊本県上益城郡嘉島町上島2198-1 クインーズマンション103に置く。
(目的)
第2 この会は次の目的で設立した。
1. 高齢者の孤立をなくし、生き甲斐の創造を図るため、新たな文化的、人的交流の場を提供する。
2. 会員相互の研修により、情報技術に関する知識の向上を図る。
3. 地域の高齢者支援の行政機関等との協働を通して、会員の安全安心を確保する。
4. 世代間の交流による相互理解に努める。
(活動)
第3 この会は次の活動を行う。
1. ホームページどメーリングリストを通して、会員相互の情報交換、安心して暮らすネットワークを構築する。
2. パソコン講習会等実施し、また会員相互のパソコンに関する質問に対応する。
3. 会員がそれぞれの興味に応じて、コミュニケーションを図るクラブ活動を実施する。
4. 高齢者が安全、安心な生活を確保するための各種の施策を研究して推進する。
5. その他会の目的を達成するための活動を行う。
(会員)
第4 この会は会の目的に賛同し、事務局に申し出たものによって構成する。
1. 会員の種類と会費
1) 正会員は入会時に年会費を支払う。
2) 特別会員は年会費を免除する。特別会員はその都度、評議員会にて決定する。
2. 会員証の発行
正会員にのみ会員証を発行する。
3. 年会費およびパソコン教室等の参加費は、別途定める。
(役員および執行委員)
第5 この会に次の役員および執行委員を置く。
1. 代表 1名、副代表 2名、会計監査 2名、相談役 若干名
2. 代表、副代表代表、会計監査及び相談役は、会員の中から会員の総意により選出する。
3. 執行委員は、事務局長、事務局次長、会計、庶務、会員管理の各担当および各部長と
副部長で構成する。
4. 役員及び執行委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5. 年度途中で選出された役員及び執行委員の任期は、その年度末までとする。
(総会)
第6 この会は、年1回通常総会、必要なときに臨時総会を開催する。
1. 総会は正会員をもって構成する。
2. 総会は会員の過半数が出席したとき成立する。
なお、委任状をもって出席とみなす。
3. 総会の議事は、委任状を除く出席者の過半数で決定する。
(執行委員会)
第7 この会に執行委員を置き、会活動の執行を図る。
執行委員会の規約は別表に定める。
(評議員会)
第8 この会に評議員会をおき、活動の円滑化を図る。
評議員会の規約並びに構成は別に定める。
(財政)
第9 この会の財政は会費、活動収益および協賛者と会員のカンパにより賄う。
(年度)
第10 この会の設立年月日は平成11年7月1日とし、事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(付則)この会則は平成11年11月6日から施行する。
平成13年7月29日改正
平成14年7月28日改正
平成15年7月27日改正
平成16年5月30日改正
平成17年5月19日改正
平成18年5月24日改正
平成20年5月26日改正
平成21年5月13日改正
平成22年5月10日改正
平成23年5月17日改正
平成25年5月 9日改正
令和 3年5月12日改正
令和 6年5月13日改正
熊本シニアネット評議員会規約
(構成)
第1 この会は次の正会員によって構成する。
1. 代表、副代表、会計監査及び相談役
2. 事務局長、事務局次長、会計、庶務、会員管理、の各担当
3. 各部長及び副部長
4. 各支部長及び副支部長
5. 各クラブ長及び副クラブ長
(会議)
第2 隔月に1回、及び必要に応じて代表が招集する。
(評議事項)
第3 この会は次の事項を評議する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 各部、各支部、各クラブの活動に関する事項
3. その他必要な事項
(報告)
第4 この会の評議事項は、その内容を速やかに会員に知らせる。
(付則)この規約は平成17年5月19日から施行する。
平成18年5月24日改正
平成20年5月26日改正
平成25年5月 9日改正
熊本シニアネット執行委員会規約
(構成)
第1 この会は次の正会員によって構成する。
1. 代表、副代表及び相談役
2. 事務局長、事務局次長、会計、庶務、会員管理、の各部担当
3. 各部長及び副部長
(会議)
第2 月1回の定例会議および必要に応じて臨時会議を開催する。
(協議事項)
第3 この会は次の事項を協議する。
1. 総会及び評議員会が議決した事項の執行に関すること
2. 企画立案及び業務の執行に関すること
3. その他必要なこと
(付則)この規約は平成17年5月19日から施行する。
平成18年5月24日改正
平成25年5月 9日改正
会計細則
1. 会費は毎年度3,000円とする。但し、同居の家族会員は1,000円とする。
納入時期は、原則毎年3月より5月末までとする。
2. 新規入会者の入会年度の年会費
年度内残月数(入会月を含む)に年会費の12分の1を乗じた額とする。
3. 教育普及部で実施する講習会の受講料は、正会員1回500円とする。
4. 実施する講習会の講師料は1講義(3時間以内)メイン講師2,500円、サブ講師1,000 円とする。
5. 機器のメンテナンス料は1日2,500円とするがサブの場合1,000円とする。
6. 外部受託の事業は独立採算とし、剰余金が発生した場合は本部会計に納めるものとする。
7. その他特別の経費については、評議員会に諮るものとする。
8. この細則の改正は評議員会にて決定する。
(附則)この細則は平成17年5月19日から施行する。
平成23年5月17日改正
令和4年5月17日改正
支部細則
1. 支部の設立及び廃止は、評議員会の承認を得る。
2. 支部の運営は自主運営、自主管理とする。
3. 支部独自の年会費徴収は認められない。
4. 支部長及び副支部長は評議員会のメンバーとして出席する。
5. 支部長は評議員会において支部の活動報告を行う。
(附則)この細則は平成17年7月27日から施行する。
平成18年5月24日改正